2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。また、国は、当該協定に係る構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとし、地方公共団体は、国の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。また、国は、当該協定に係る構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとし、地方公共団体は、国の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。また、国は、当該協定に係る構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとし、地方公共団体は、国の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
もう一方の競合状況Bという方につきましては、当該構想区域内で同様の医療機能を担っている医療機関が、これも車で二十分というのを一つの目安として、それでカテゴリーをしまして、その自動車での移動時間のデータを基にひも付けました二つの医療機関の間で、六つの項目についての診療実績によって、ざっくり言うと、比較優位があるかという場合について、その優位のある方の医療機関には丸を付けない、付けないということにさせていただきました
この作業部会報告書、平成二十三年六月でございますが、におきまして示された象徴空間の機能等を受け、政府は平成二十四年七月に象徴空間基本構想を取りまとめ、現在、当該構想に基づき、国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園等の整備を進めています。
お手元の配付資料一のところで、赤で囲んでおりますけれども、構想区域において既存病床数が既に将来の病床数の必要量に達している場合には、当該構想区域に医療機関の新規開設、増床などの許可の申請があっても、必要な手続を経た上で、都道府県知事が許可を与えないことができるとするなどの対応が今回可能になりました。
具体的な議論を促進し、二年間程度で集中な検討を促進するとあり、具体的な取組が進まない場合には都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について速やかに関係審議会等において検討を進めるとされておりまして、今国会の提出予定法案の医療法及び医師法の一部を改正する法律案においても、この構想を実現するために、構想区域ごとにおいては、既存の病床が既に将来の病床数の必要量に達している場合には、当該構想区域
また、市町村が帰還困難区域について中長期的な構想を策定した場合、国は、地域交流拠点となる施設の機能回復など、当該構想に基づいて行う取組を支援するという規定も盛り込まれておりますが、この意義についても今村復興大臣の答弁を求めます。 次に、官民合同チームの体制強化について伺います。
例えば、「現在、二次医療圏間や都道府県間で患者の流出入が見られるが、今回の医療提供体制改革により、急性期、回復期及び慢性期の医療機能については、適切な構想区域の設定を前提に、基本的には、当該構想区域の住民の医療ニーズを当該区域の医療機関で対応する「自己完結」をできるだけ目指すことが望ましい。」
そのため、都道府県が、総務大臣が定める基本指針に基づき構想を策定し、当該構想に基づき、都道府県知事が必要に応じて合併協議会設置の勧告、あっせん等の措置を講じることができる規定の整備を行うことで、自主的な市町村の合併を推進しようとするものであります。
特に、その後の合併協議会設置の勧告のときには、あらかじめ当該構想市町村の意見を聞かなければならないという条文になっております。そういう意味で、その点が、この審議会の中では、そういう当該の市町村なり住民の意見を聞くというところが見受けられませんので、その点の配慮をどうされているのかという点についてお聞きをしたいと思います。
これは、基本的に沖縄の観光振興という観点から、沖縄県等の要請もございまして、関係者と当該構想について検討して告示をしたということでございますが、告示した際には、地元の漁協等も一応内々、一部についてはある程度了解をしておったわけですけれども、その後、告示後、地元漁協あるいは地元警察などにおいていろいろ調整をしてまいりましたけれども、漁業権との調整あるいは安全性の問題ということで地元からの反対がございまして
当該構想の対象となる東京青山の民有地は、都市計画決定された公園の区域内にあるため、都市計画法第五十三条のいわゆる都市計画制限が適用されて、土地所有者は、知事の特許を受けて公園施設として整備する場合を除きまして、容易に移転、除却することができ、かつ木造等で二階建て以下の建築物しか建築できないということとされております。
そういったことから、現在、当公団といたしましては京都府と協力をいたしまして、当該構想に沿った開発を行うべく、地元の公共団体と協議中でございまして、できるだけ早く市街化区域に編入されますよう要請をいたしておる、そういう状況でございます。 それから最後に、これは兵庫県の東条町でございます。